愛猫、愛犬にずっとの幸せを

 

 

一時的にお世話できない時のためには、「ペットシッターサービス」も提供しております。こちらをご参照ください。主に猫さんを対象にしておりますが、小型の犬さんなど対応出来る場合もございます。ご相談ください。

 

「ペット」、なんて言葉では呼びたくはないほどに、大事な猫ちゃん、ワンちゃんは、まさに家族。生涯の幸せな暮らしを守ってあげたいと、きっとお考えでしょう。ご自身が亡くなった後に備えた「きちんとした遺言」の作成だけでなく、「信託」なんらかの「仕組み」(契約)を組み合わせることで、例えばこんな不安を減らすことができます。

  • 一人暮らしなので、何等かの事情でお世話が出来なったらどうしよう
  • 残す家族では、ちゃんとしたお世話をしてくれそうにない
  • 引き取ってくださった方がちゃんとお世話してくれなかったらどうしよう.

まずは、お客様の大事な「小さな家族」のことを、お聞かせくださいませんか?ご参考までに、以下では次のことをご説明しています。
ペットの安心実現の方法
ペットの安心ご支援内容
ペットの安心実現の方法自分ではお世話が出来なくなった「その後」のためには、

が主な方法です。(上記それぞれに説明ページへのリンクを貼っております)ここでは、特に、ペットのための、という観点から遺言と信託の方法をご説明します。

ペットのための遺言と信託例

悩み

ひとり暮らしのA子さんが、茶トラの猫ちいちゃんと暮らしています。 突然の事故、あるいは考えたくはないですが、認知症になってしまうなど、自分に何かあった後に、ちいちゃんのことが心配です。 そこそこの付き合いがある遠くの親族Bさんはいますが、猫は嫌いなのです。
幸い猫仲間の友人Cさんが、「もしものときは面倒みるわよ」と言ってくれています。 Cさんにしっかりとお願いするためにも、その時には「ちいちゃんの生涯飼養に必要なお金」は渡したいと思っています。かといって、今から渡してしまうのは、何かそれも違う気がしています。

といっても、残念ながら、猫であるちいちゃんには、「もしものときに」直接財産を残すことはできません

解決方法

解決方法 その1 ペットのための遺言

基本となるのは、

  • 友人Cさんへ、ちぃちゃんのお世話をすることを条件として何等かの財産を渡すという「取り決め」を、あらかじめきちんと定めておくこと

具体的には、遺言の中で、この条件と、渡す財産を明記することになります。これを「負担付遺贈」と言います。

ペットのための遺言作成ポイント
  • 世話をみてくれる人(友人C子さん)を、きちんと探してくこと、あらかじめ同意をとっておくこと
  • 遺言のページで記載した、その他のポイント(「遺言執行者」を定めておくこと、など)

「遺言」ではなく、C子さんとの「契約」にしておくと、より強固になります。なぜなら、遺言であればC子さんは「その時」に一方的に拒否できますが、契約であれば、それが出来なくなるからです。 この契約は、通常は、A子さんが死亡した場合に効力が発生する契約(死因贈与契約)ですが、必ずしも死亡に限らず希望にそった条件で契約を定めることができます。

解決方法 その2 ペットのための信託

負担付遺贈や、死因贈与契約で、かなりの安心は実現できます。 が、

  • 「その時」になるまでに、渡すはずの財産が減ってしまうかもしれない
  •  C子さんの状況が変わってしまうかもしれない (例:財産を一度に渡すとその後のお世話への不安が出るなど)

といった不安には対応が難しい面があります。

そこで、「ちいちゃんの世話をする人への飼育費用を毎月給付すること」を目的として、あらかじめ親族Bさんに財産を託すことにします。

A子さんがご自身で世話をしてられる間は、費用の給付はご自身あてに、そして何等かの事情でA子さんが世話をできなくなった時には友人Cさんに、費用給付を受ける権利が移る、ということにします。この他詳細な条項も含め、A子さん、Bさん、Cさんも加わっての「契約」としなければいけないため、遺言に比べると手間は増えますが、A子さんがお世話ができない状況になったときへの備えとしては、かなり安心できるものになります。

ペットの安心ご支援内容

お客様のご事情によって、遺言、信託、の他にも、その他の契約 見守り・後見サポートも使える・使ったほうがいい場合がございます。お客様と愛するペットにとって最適な方法を共に見つけさせてください。主に以下の流れになります。

  • ご自身、ご家族のこと、そして大事なペットのこと、お悩み内容を、しっかりとお伺いします。
  • 遺言、家族信託、その他の契約等、お悩みの解決に役立つ方法についてアドバイスをさせていただきます。たいていの場合、ここまでは初回45分までの無料分を含めた「ご相談」業務となります。
  • 遺言案や信託契約案作成など、はまたに事務所でお役にたてるところがあると判断した場合、内容の方向性と概算お見積りのご提示し、ご同意できた場合着手します。
  • 遺言案や、信託契約案の起案等をすすめます。信託の場合は関係者を含めて内容の調整となります。