ここでは、主に、人とペットの終生安心視点からご説明いたしますが、見守りも任意後見も、より広い状況で活用可能です。

いわゆる「法定成年後見制度」は、判断能力に支障が出てしまった後で、主にご親族や行政からの申し立てにより、後見人をつける制度です。この時後見人は、最終的には家庭裁判所が決定し、候補者として希望したご家族・知人ではなく、見知らぬ専門家となる場合もありえます。 また、法定成年後見人がカバーできる内容は基本的には財産管理と身上監護( 生活や介護などに関する「法律行為」)に限定されています。

いっぽう、「任意後見制度」は、判断能力が十分なうちに、将来の不安に備えて、ご自身で決めた相手に後見人になってもらう旨をあらかじめ契約にて定める制度です。 この時、同様に契約として必要なものを締結することで「自分が必要な安心」を「自分が定めた相手」に頼むことができます。 たとえば、以下のようなものがあります。

  • 見守り契約 (月に一度、自分の状況(心身の健全性など)を確認してもらい、状況により、任意後見をスタートするためのもの)
  • ペットのお世話をしてもらうための準委任契約
  • 死後事務委任 (葬儀、埋葬、病院への支払い、役所への届出、SNSの始末など)

当事務所では、これらの契約実現のお手伝いはもちろん、ご希望により、代表個人もしくは一般社団法人 人とペットの終生安心サポート協会、として、受任をさせて頂くことも可能です。