全国どこの公証役場でも、公証人手数料令という「きまり」に従った計算をします。
基本的には、遺言に限らず、目的とする法律行為の金額に応じて段階的に定められています。
さらに、これは遺言特有ですが、総額が1億以下の場合は
11,000円が加算されます。
例をひとつ、あげてみます。
なお、最終的な「公正証書」として書面を作成する手数料として、枚数に応じた費用が加算されます(4枚を超えた分1枚あたり250円、原本、正本、謄本分)おおよそ、数千円程度です。
なお、これらの情報は 「公証人手数料令」平成5年政令第224号、最終更新平成30年政令第83号による改正、によっています。