自筆証書遺言を使い易くするための流れ
お伝えしてますように、現在はまたに事務所で安心面からお勧めしているのは公正証書遺言です。紛失や盗難、改ざんの恐れがなく、また検認手続きが不要で、必要になった時に遅延なく頼れます。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
実は平成30年7月に新しく成立した法務局における遺言書の保管等に関する法律というのがありますが、まだ試行前ですので、直接関係がでてきいませんが、その制度の施行期日(遅くともその日までには制度に沿った運営が開始される)について、平成30年11月21日法務省からの正式に、「施行期日は平成32年(2020年)年7月10日(金)」という通知がだされました。
自筆証書遺言保管制度
自宅保管による遺言書の盗難や紛失を防ぐことが目的の制度です。
詳しくは、法務省が出している次の図をご覧ください。
この制度を使った場合、自筆証書証書遺言であっても「検認」手続き不要になる、というメリットもあります。
自筆証書遺言の方式についての緩和
関連することとして、自筆証書遺言の書きかた要件の緩和が、それより前(2019年1月13日)から始まります。 たとえば、「別紙目録」部分はプリントアウトしたものでもいい、など、「全部自筆でなければいけない」という要件が緩和されます。こうした改正とあわせて、自筆証書遺言を、より使いやすくする政府施策ははっきりと打ち出されています。
ですので、「後で間違いなく法務局に保管するステップを実行出来る!」という条件つきになりますが、いったん自筆証書遺言として作成する、という選択肢もでてきますね。