思いを「伝える」

 

※ こちらでご説明している内容など、遺言作成について、まとめて効率的に知るための「無料ミニセミナー」のご提供を開始しました。

 

「遺言なんて要らない」

  • 「思いは日頃ご家族に伝えているから」
  • 「たいした資産を持ってるわけではないから」
  • 「子供がいないから、伴侶があとは自由に処分してくれれば…」

そうお考えの方も、少なくないでしょう。

けれど、残念なことに  「きちんとした遺言」が無い限り、「相続人全員」の「正式な合意」が成立するまでは、預金一つ動かすことはできません。 合意に至るまでには、予期せぬ争いが生じたり、新たな「相続人」が判明する場合もあります。

そして、どんなに仲の良いご家族であっても、いざ財産の処分となった際には、予想もしていなかった諍いをしてしまうかもしれないのです。

裁判で争うようなトラブルを防ぐためにも、そしてご自身の日々の暮らしに「安心」を得るためにも、遺言を作成しませんか?
「女性行政書士 はまたに」が、皆さまと一緒に考え、最善の遺言になるようお手伝いをさせていただきます。

遺言って何?
遺言作成の流れ・ポイント
遺言作成のご支援

遺言って何?

旅立つ方が、最後の「想い」を伝えるものが遺言です。 そして、有効な遺言は、その思いに法的な効力を与えてくれます。

遺言を書くことが特に必要とされるのは、こんな場合です。

  • 法定相続分とは違う分割をしたい。
  • 自分が好きな団体に寄付をしたい。
  • 残された家族の作業をできるだけ楽にしてあげたい。

この法的な効力、という面では、次の記事もぜひご覧ください。
遺言とエンディングノートの違い

なお、遺言の種類には主に二つあり、その選択する必要があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言のこと

はまたに事務所ではお客様の「安心」をより確保するため、公正証書遺言をおすすめしておりますが、もちろんどちらの方法の場合でもご支援致します。この先1~2年間の間で自筆証書遺言については法改正の施行 も予定されていますので、それらについてもご説明致します。 その上で、今どうするのがいいかを、しっかりとご検討いただければと思います。

遺言作成の流れ

次の方法をおすすめしております。

1.財産と推定相続人の把握

財産と推定相続人をきちんと把握するための材料を揃えます。公正証書遺言の場合はそれら書類提出が必要ですが、自筆の場合であっても確実な内容とするためには揃えることが望ましいです。
主なものは以下になります。

  • 預貯金・証券等は資産残高証明
  • 不動産については登記簿謄本、固定資産評価証明書等
  • 戸籍謄本、法定相続人を明確にするためです。また法定相続人ではない親族への遺贈をお考えの場合、その親族との相関関係が判るようにする必要があります

これらの材料を、推定相続人関係図、財産目録としてまとめます。

2.内容(誰に、何を、渡したいのか)の検討

前のステップで、客観的な材料に基づいた図と目録ができています。 それベースでご検討することで、ご自身のことを改めて俯瞰することにもなり、また「その時」の事について客観的に検討を進めやすくなるように感じております。「誰に、何を(どれくらい)」渡したいのかを、しっかりと検討します。

遺言は大変強力な効力を持ちますが、後の争いを防ぐためには「遺留分」に注意をします。 遺留分というのは、一部の法定相続人(伴侶、子供、直系尊属)に法律上認められている最低限の取り分です。

3.遺言案(文章)の作成

内容はほぼ、前のステップで固まっていますので、それを法的に有効な文章にしていきます。ここでは、対象の財産と渡したい相手について正しく特定できる表記にすることが大切です。

財産の分配のこと以外にも、葬儀、埋葬、あるいは残った支払いのこと、さらに遺言執行者の指定なども大事な項目になります。 (遺言執行者: 遺言に記載された相手への名義変更等、遺言の実現を一人でも遂行できる人)

自筆証書遺言の場合は、全文自筆にて、日付、名前、押印といった要件を満たして完成させます。

公正証書遺言の場合は、次のステップで説明します公証人の先生によるものが最終完成版になります。

4.(公証遺言の場合)公証役場との打ち合わせ~作成

これまでのステップで揃えた財産目録や推定相続人の関係図、遺言案をもとに公証役場に公正証書遺言の作成を依頼をします。

場合によっては複数回原稿のやりとり後、内容および公証役場への支払い費用が確定、証人2名をどなたにお願いするか、そして最終的な作成日を決めます。証人2名がご自身では揃わないときは、公証役場でも手配をしてもらえますし、われわれ専門家もお引き受けすることができます。
最終的な作成日には公証人の先生による読み聞かせの後、証人2名とともに署名捺印をして終了となります。

遺言作成のご支援

はまたに事務所では、お客様とご相談したうえで遺言作成についてご支援内容を決めていきます。

主なものをご案内します。

必要書類準備、財産目録や推定相続人関係図の作成

遺言作成の流れでご説明してますように、準備すべき書類はかなり多いものですが、必要な確認等適宜しながら時間をかければ、それほど難しいものではありません。しかしお仕事でお忙しい場合など、はまたに事務所で代行させていただければ、お手間をかなり省くことができます。

また、財産目録や相続人関係図につきましても、「なんとなくイメージはあるけれど、どう書いたらいいのか」といった疑問・ご不安をお持の場合も、しっかりとご支援させていただきます。

遺言書案起案

ご自身、ご希望によってはご家族も含め、じっくりとお話をお伺いさせていただき、トラブルを防ぎ、想いをしっかりと伝えるための遺言書案を作成致します。 客観的な立場の第3者との会話を通してご自身のお考えが、より整理できるケースはも少なくありません。

公証役場関連の調整

公正証書遺言の場合は、ご自宅に近い等ご希望に沿った公証役場への連絡、最終作成までの調整をさせて頂きます。

遺言書の保管

遺言執行者として指定いただいた場合は、はまたに事務所で契約しております銀行貸金庫にて、お客様の大切な遺言書を保管させていただきます。 公正証書遺言の場合は正本をお預かり、お客様には謄本をお渡しします。

その他も、必要に応じ丁寧にお手伝いをさせていただきます。

自分で直接公証役場で作成できないか?

遺言作成のご意思をしっかりとお持ちであり、その内容もあまり複雑ではないならば、上記「遺言作成の流れ」に沿ってご自身で進め、完成させることはできるでしょう。

いっぽう、内容にまだ曖昧な部分が多かったり、文章にまとめる状態ではなかったり、あるいはそもそもご本人が「遺言なんて!」なお気持ちが強い場合などは、公証役場に依頼する前に、専門家にまずは一度ご相談をされたほうがいいと考えております。
(公証人の先生にもよりますが、基本的には時間制約面等の事情もあり、法的な観点以外の内容について「じっくりとお話しを重ねる」のは難しい面があります。)

また、適切な遺言執行者が見つからない場合も、公証役場で引き受けてくれるわけではない為、やはり専門家に依頼されることをおすすめします。
はまたに事務所では、「遺言書をとにかく書いてみたけれど、こんなものでいいかをチェックしてもらいたい」といったご要望にも、もちろんお応えさせて頂きます。